ドクターシーラボの美顔器「DRソニック L・I」の返品返金対応について
トラブル情報&体験・解決記(2012.09.10)
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2012年8月31日に消費者庁から措置命令が出されたドクターシーラボの美顔器の返品返金対応についてまとめた記事です。
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この記事は、http://monorepo.com/troubleshooting/dr-clabo-henkin.phpをサイト閉鎖に伴って転載したものです(2019年10月10日)。
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脂肪分解効果があるなどとして販売されていたドクターシーラボの美顔器「DRソニックL・I」が返品返金対応を行っています。
公式オンラインショップで買った場合はもちろん、それ以外のお店で買った「DRソニックL・I」でも返品返金してくれますので、期限内に連絡されることをお勧めします。
消費者庁のドクターシーラボに対する措置命令について
2012年8月31日に国の機関「消費者庁」がドクターシーラボに行政指導を行いました。
消費者庁は、本日、株式会社ドクターシーラボ(以下「ドクターシーラボ」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することによる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。
(平成24年8月31日 株式会社ドクターシーラボに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF 1.78MB)
ようするに、「DRソニック L・I」という美顔器には細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果があると会報誌に書かれているけれども、根拠がちゃんと示されなかったよ、という内容です。
措置命令、というのは、
・「ホンマよりも良いものであると書いました」「法律に違反しました」ということを私たち一般消費者にきちんと知らせなさい
や、再発防止策を講じて社員にも徹底すること、二度と同じようなことをしないこと、を国の力で命ずるものでとても重い行政処分です。
ドクターシーラボ公式通販ショップでの対応
ドクターシーラボの公式通販ショップでは2012年9月3日に「消費者庁からの措置命令に基づくお客様対応方針について」というタイトルで、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けたこと、「DR-Sonic L・I」の返品返金対応を行うことを発表しました。
美顔器の効果について合理的根拠が示せなかったこと(人間で実験を行っていなかった-2012年8月31日19時31分 読売新聞)がわかりやすく書かれていないのが、消費者としては不満が残るところです。
以下に、返品返金に関する必要情報を引用します。参考になさってください。
□返金対象商品:「DR-Sonic L・I」
※ 販売開始より販売終了まで全ての期間にご購入頂いた当該商品
※ 通信販売でのご購入、店舗でのご購入等は問いません
※ 弊社から抽選にて景品として差し上げた当該商品は対象外とさせていただきます□返金対応期間:2012年12月31日までに下記お問い合わせ先までご連絡いただいたもの
返品返金をご希望されるお客様につきましては、大変恐縮ではございますが、下記お問い合わせ先までご連絡いただきたく、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。返品返金の詳しい方法等について、ご案内させていただきます。
なお、現行品のソニックリフトスペシャルにつきましても、今後同ご指摘を受けることのなきよう、速やかに改善して参ります。
しかしながら、ソニックリフトスペシャルにつきまして返品返金のご希望がございましたら下記フリーダイヤルまでご連絡くださいませ。
(== 中略 ==)
■お問い合わせ先:
0120-731-217
(お問い合わせ受付時間:年中無休 8:00~22:00 ※年末年始を除く)
返品返金対応を行うのは。2012年12月31日までに連絡した場合に限られています。返品返金を希望する人は電話だけでも先にしておかれると良いと思います。
美顔器の返品交換の詳細 ⇒ ドクターシーラボ公式通販ショップ
公開日 2012年9月10日、更新 2016年04月21日、更新 2019年10月10日